最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)564号 判決 1968年8月02日
上告人
矢倉定
右代理人
佐治良三
太田耕治
後藤昭樹
被上告人
田上俊三
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐治良三、同太田耕治、同後藤昭樹の上告理由について。
原判決(およびその引用する第一審判決。以下同じ)は、被上告人が昭和四年一〇月四日、訴外橋本圧平から三重県一志郡美杉村下多気一三八七番山林八畝二三歩を買い受けたさい、あわせて本件山林三筆すなわち同所一二五一番の一山林一畝六歩、同所一二五一番の三山林三反四畝三歩および同所一二五一番山林四畝二二歩をも同人から買い受けてその所有権を取得し、以後これを占有していたが、その登記を経由せずにいたこと、他方、上告人は、昭和二八年五月ころ、本件山林三筆の時価を約一二〇万円相当と評価しながら、同訴外人からこれを代金三万五〇〇〇円(のちにさらに一五万円を支払)で買い受けて、上告人ないし第一審脱退原告名義に所有権移転登記を経由したこと、上告人の買受当時、すでに同訴外人においては本件山林の所在位置を正確に認識せず被上告人にこれを売却済みかどうかが不確かであつたのであるが、上告人は、村図等について調査して、本件山林が被上告人の永年占有管理していることの明らかな本件係争地域内にあつて、被上告人がすでにこれを買い受けているものであることを知つたうえ、被上告人が登記を経ていないのを奇貨として、被上告人に対し高値でこれを売りつけて利益を得る目的をもつて、本件山林を買い受けるに至つたものであること、上告人は、右買受後被上告人に対し本件山林を買い取るよう求めたが拒絶され、交渉が不調に終わると、第一審脱退原告にこれを転売し、さらに同原告が本件訴を提起したことを知るや、本件山林を買い戻しその所有権を主張して本件訴訟に参加するに至つたものであること、以上の事実を認定しているのであつて、右の事実認定は原判決挙示の証拠に照らして是認することができないものではない。
ところで、実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法一七七条にいう第三者に当らないものと解すべきところ(最高裁判所昭和二九年(オ)第七九号、同三一年四月二四日第三小法廷判決、民集一〇巻四号四一七頁。同昭和三七年(オ)第九〇四号、同四〇年一二月二一日第三小法廷判決、民集一九巻九号二二二一頁参照)、原判決認定の前記事実関係からすれば、上告人が被上告人の所有権取得についてその登記の欠缺を主張することは信義に反するものというべきであつて、上告人は、右登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者にあたらないものと解するのが相当である。なお、上告人が本件山林を買い受けた当時におけるその客観的価格が確定されていないことは、前記事実関係のもとにおいて右のように解することの妨げとなるものではないというべきである。
したがつて、被上告人は登記なくして所有権取得を上告人に対抗することができるとした原審の判断は正当であつて、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎)